御成敗式目(貞永式目)の制定
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1232年
御成敗式目(貞永式目)の制定
1232年って何があったの?

1232年は御成敗式目(貞永式目)が制定されました。

武士の裁判の基準となったものなんです。51ヶ条書いてある。"51"っていう数字はとても大事です。

"51"は17の倍数なんです。17といえば、604年 十七条の憲法で有名です。法律では、この17の倍数っていうのはとても大事にされます。

例えば、土地のこと。20年間、土地を持ってたら、その20年間持ってた人のものになる。また女性にも相続権がありました。

守護の仕事である京都大番役っていうのを催促したり、謀反人っていうのを逮捕したり、殺害人を逮捕したりいろいろ書かれていました。

京都大番役の催促: 朝廷の警護業務の担当を決めて催促する権限
謀反: 家臣が主君に対して企てる反乱
ほかにも、御家人とか武士に関しての道徳とか習慣も表しております。

御家人: 御恩と奉公の契約を結んだ武士
御恩: 本領安堵[領地の所有を保証]、新恩給与[新しい土地を給与]
奉公: 軍役と公事の奉仕義務
ただし貴族は公家法、荘園領主は本所法という法律が効力を持っていました。なので、なにも全部、御成敗式目(貞永式目)でまとめたワケじゃないんです。

執権が北条泰時のときに制定されました。 "いちにっさん...にぃ" って疲れちゃいますが、51ヶ条、覚えてください。

1232年
御成敗式目(貞永式目)の制定
いちにっさん...にぃ
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