永仁の徳政令
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1297年
永仁の徳政令
1297年って何があったの?

1297年は永仁の徳政令がありました。北条貞時の時の出来事なんです。

御家人の所領の質入れや売買を禁止するものです。質入れをしてしまった所領は、御家人同士のやり取りだったら、20年以内の場合、お金を返さなくても所領を取り戻せるという制度です。

御家人: 御恩と奉公の契約を結んだ武士
御恩: 本領安堵[領地の所有を保証]、新恩給与[新しい土地を給与]
奉公: 軍役と公事の奉仕義務
また、御家人と凡下の輩の借上に借金してる場合、お金を返さなくても担保としていた土地とか職を取り戻せるという制度なんです。これは20年以上前のことでも取り戻せる制度です。

凡下の輩: 武士以外の身分の者
借上: 金銭を貸した金融機関
他にも、"金銭の訴訟は幕府は受け付けません"という決まりができてしまった。そのため、武士はお金も借り入れられないし売買もできない。

武士たちは、最初はタダで所領を返してもらえたから良かったんだけど、効果は一時的になってしまった。

お金借りてんのに、担保にしてたものをタダで返してもらうんすよね。ちっと、言いにくいな。

"言いにくいな 永仁の徳政令"、 みなさん覚えてください。

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